この殘餘金のうち前年度より持ち越した缺損額七十九萬七千四百二十七圓餘を補填しまして、八十萬九千四百六十一圓餘の殘金を生じましたので、そのうち三十二萬四圓の收入未濟金を除き、四十八萬九千四百五十六圓餘を陸軍製絨廠作業益金として昭和二十年度一般會計の歳入に納付し本年度の決算を結了いたしまいた。これで陸軍製絨廠作業特別會計というものはまつたく終りを告げたわけであります。
七、政府は、共濟金の迅速適切なる支拂を期するため、金融上特別の措置を講ずること。 右條項中、第一項は即時之を實施し、他は次期國會において本決議の趣旨を實現しもつて農業災害の救濟に關して遺憾無きを期するものとす。 右決議する。
ところでこの三十餘萬貫を現在の二千六百掛の金額に直し、またこの制度について共濟金を交付した場合にどうなるかということを想定いたして見ますれば、適用の除外される部分もございますので、およそ二十四萬貫程度がこの法の新制度の適用を受くべきものであり、それにより二千六百掛のペースによりまして、すなわち一貫匁當り三百六十四圓という基礎で計算いたしまして、およそこの制度によつて共濟金として支拂うべき金額を概定いたしますと
○政府委員(山添利作君) 法律の第九十二條の「共濟金の支拂に不足を生ずるときは、」これはもとより非常に大きな災害が起つた、然るにすでに今までの災害で組合としては赤字になつておる。
それから指示に從わない場合において、共濟金の全部又は一部の支拂を免がれることができるという點でございますが、この指示については、固より保險團体の指導者といたしまして、又そこに設置されておる、職員、技術者等といたしましては、損害防除について、指示というやかましい形がなく、いろいろああしたらいい、こうしたらいいという指導をいろいろすると思います。
○山崎恒君 第九十九條と百九條に關連いたしまして、組合の事業の運營の問題でありまするが、九十九條には共濟組合の共濟金の支拂の面におきまして、いわゆる通常管理の損害防止を怠つてはならない、或いは組合員は、損害防止のために特に必要なる指示を組合からした場合に、その指示に從わないというような場合には、組合がその支拂の責を免れるというようなことが謳われておるのでありまするが、例えば旱害地帶において、當然或る
それから家畜については取扱はいたしますけれども、共濟金の全額を都道府縣の連合會に保險するわけでありまするから、手持はございません。即ち言わばただ取次のような内容になるわけであります。組合構成といたしましては、そういう點が變つております。
これは過去の例から見ましても、共濟金が現在の二十分の一ないし四十分の一のわずかな時代でも、すでに七千萬圓の赤字があるというものでありますから、それも長期契約で何とかなるという、まことに頼みがいのない基礎の上に立つた共濟事業では、これを補填する別途の國家計畫か何か講じてなくては、よし金融的な處置ができておりましても、やはり勘定合つて銭足らずで、非常に動きのつかないものが出てきて、また今囘のように法案の
第一は掛金と共濟金との相關關係が心配なのであります。實は昭和十四年以降今日までの實績を、ちよつと調べてみますと、掛金が少くて出す方が多いということで、通俗的にいえば勘定合つて銭たらずの共濟事業になつておるのが實績でございます。その不足は八千萬圓以上に上つておるということを聞いておるのであります。
○山添政府委員 保險制度によりますところの、個々の農家に交付すべき共濟金が途中でいいかげんのことに使われてしまう例があつたというお話でございますが、この保險に關する限りは、町村を今まで經由するわけでもございませんで、末端の事務と言いますが、それは農業會がやつておつたのであります。
今後金額が相當に上りますので、そういうことはできないのでありますが、それに對して共濟金を拂うために必要なる金の融通につきましては、本年の處置といたしましては農林中央金庫と話合いがついてございますし、將來の問題といたしましては、いずれできますところの協同組合の中央金融機關、これは協同組合と申しますと意味が狭うございますが、廣い意味における農林水産の協同組合的金融機關の設立運營にあたりましては、十分そういう
その中三十二萬四圓というものが收入未濟金となりましたので、それを差引きまして、四十八萬九千四百五十六圓餘というものを結局益金としまして、一般會計の歳入に納入しまして、決算を結了した次第でございます。これも明治二十三年以來續いておりました作業特別會計の最後の結了をしたわけでございます。 以上で第一復員省所管として提出されております決算の概要の説明を終ります。
(1)他の生産物の法定價格(リーガルプライセス)を計算し及び設定しようとするとき (2)日本政府が直接に支拂いすると、または請負契約者もしくは製造業者に返濟金もしくは支拂金として間接に支拂いするとにかかわらず、物品、實施した作業または提供された役務(サーヴイス)について、支拂金を決定及び支拂をしようとするとき b、占領軍の要求した計畫又は事業(アクテイヴイテイース)に使用した物資の法定價格は、その
に關する請願(第九號) ○海外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第四十八號) ○海外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第五十三號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 七十五號) ○有外同胞引揚促進に關する陳情(第 八十一號) ○有外同胞引揚促進に關する陳情(第 百四號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百十號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百二十一號) ○滿洲における同胞救濟金
する請願(第九號) ○海外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第四十八號) ○海外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第五十三號) ○在外同胞の引揚促進に關する陳情 (第七十五號) ○在外同胞の引揚促進に關する陳情 (第八十一號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百四號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百十號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百二十一號) ○滿洲における同胞救濟金
にする請願 (第九號) ○海外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第四十八號) ○海外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第五十三號) ○在外同胞の引揚促進に關する陳情 (第七十五號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 八十一號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百四號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百十號) ○在外同胞引揚促進に關する陳情(第 百二十一號) ○滿洲における同胞救濟金